お知らせ

「規格不適合の墜落制止用器具」についての注意喚起 重要情報です。

2024.04.15 三重労働局

三重労働局労働基準部 健康安全課より

「規格不適合の墜落制止用器具」について注意喚起がありました。

厚生労働省では、平成31年に高所作業において使用される墜落制止用の保護具は原則フルハーネス型を使用することとする法改正を行いました。

 このうち、墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「構造規格」という。)については、令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日から完全適用されました。

厚生労働省では、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買取試験を実施しています。

 今般、買取試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないことが判明したため、以下サイトのとおり公表されました。

 会員の皆様におかれましては下記の墜落制止用器具の構造、使用に当たって留意すべき事項を徹底していただきます様お願い申し上げます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39470.html