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お知らせ
●三重労働局長(石田 聡)は、現行の三重県最低賃金「 時間額973円 」から50円引上げ、「時間額1,023円」に改正決定することとし、令和6年8月30日、官報公示を行いました。 ●この最低賃金は、本年10月1日(発効日)から、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等の名称及び年齢を問わず全ての労働者に適用されます。
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